SNS中傷告訴 素人弁護士を選ぶな

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本日、巨大IT企業規制法が成立したようである。

共同通信

日本が、海外のITサービスに席巻されてから久しい。

ところで、某女性がSNSでの誹謗中傷を苦に自殺したということが報道されてから、高市早苗大臣もSNS上で他者を誹謗(ひぼう)中傷するなどした悪質な投稿者を特定しやすくする方策を検討していると発言するなど、ネットでの誹謗中傷対策を求める声が沸いているようである。

確かに、ITは一般の人の情報発信が可能となった反面、悪意ある発言も本人に届きやすくなっている。

ダルビッシュ曰くこんな感じだそうである。確かに、有名人は特に大変だと思う。

で、我が国で発信者情報を認めているのは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」いわゆる「プロバイダ責任制限法」4条1項に基づく発信者情報開示請求だけである。

で、このプロ責であるが、お世辞にも使い勝手はよくない。

日弁連でも、

2011年6月30日付『「プロバイダ責任制限法検証に関する提言(案)」に対する意見』

2013年11月6日付「プロバイダ責任制限法改正についての要望書」

消費者問題の救済に関してではあるが2010年11月16日付「消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書」

とことあることに問題点を指摘し、

2011年には、私が、直接、プロバイダ責任制限法検討WGで、やんわりとではなく、その出来の悪さを指摘したが、通信の秘密の守株をドグマとする総務省はガン無視で、私達を開示村の一部の意見と蔑み、省令の小改正に留めてきた。

そんなことを言っているうちにも、海外法人相手の手続きを要することが増えて、被害救済へのハードルは年々高まっているのである。

現在、総務省は、発信者情報開示の在り方に関する研究会を開催している。

しかし、伝え聞くところによると、総務省はまた、省令の小変更で終わらそうとしているようである。

今、必要なのは、ネットの匿名性を尊重しつつ、違法な行為については、速やかに本人を特定する手段である。もともと出来の悪いプロ責法は今大きく軋んでいる。

願わくば、誰も、ネットでの中傷を苦に死ぬことのない法制度になるように。

ところで、本件以降、SNSや動画共有サイト等でネットの誹謗中傷対策を宣伝する弁護士が増えたような気がする。

彼らのほとんどを私は知らない。そして、発信者情報開示への道は過払いのように誰でも飛ばせる舗装道路ではない。

パチモンではなく、この分野の経験ある本物の弁護士に依頼することをお勧めしたい。