技適マークのない無線機器を利用できる制度で「Web申請」がスタート アカウントを作ればWebで手続き完結(注意点あり)
「技適マーク」を表示していない無線機器を実験目的で一時利用できる「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」。その「先行運用期間」が終了し、無線局の申請から廃止までをWeb手続きできるシステムの運用が始まった。アカウントを取得した上で、総務省が指定する「本人確認」を行えば利用できる。
by 井上翔,ITmedia総務省は5月27日から、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」において、Webを使った無線局の開設/変更/廃止手続きを受け付け始めた。利用にはアカウント(ユーザー)登録をした上で、「本人確認手続き」を完了する必要がある。
制度の概要(おさらい)
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度は、「技術基準適合証明」や「技術基準適合認定」(以下「技適など」)を取得していない無線通信機器について、海外の監督官庁が認定する認証を取得していることを条件に、180日以内の範囲で「試験無線局」として運用できるというもの。具体的には技適などを取得していない無線LAN(Wi-Fi)機器やBluetooth機器での利用を想定している。
制度の詳細については、過去の記事を参照してほしい。
Web申請の概要
Web申請は、総務省のWebサイトで受け付ける。
Web申請を行うには、あらかじめアカウント登録を済ませる必要がある。ただし、11月20日から5月26日までの「先行運用期間」に書面で申請した人については、総務省が登録を実施し、申請時に届け出たメールアドレス宛にIDなどを個別通知する。
作成直後のアカウントは「仮登録」状態となる。以下のいずれかの方法で本人確認を行うことで本登録が完了し、試験無線局の開設、変更、廃止の届け出をWebで行えるようになる。
- マイナンバーカードを使ったオンライン確認
- 総務省の窓口での対面確認
- 郵送による確認(一時的措置、詳しくは後述)
なお、5月26日までに書面で申請した人については11月末(予定)まで「本人確認済み」とみなされる。それ以降も引き続き利用する場合は、オンラインか対面で本人確認を改めて行う必要がある。
マイナンバーカードを使ったオンライン確認
マイナンバーカードを利用した本人確認をするには、「マイナポータル」を利用可能な状態にしたPCと、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーが必要となる。記事執筆時点では、スマートフォン(Android/iPhone)には対応しない。
本人確認時には、マイナンバーカードの「署名用電子証明書」を添付するため、同証明書用のパスワードが必要となる。失念した場合は、居住している市町村または特別区が指定する窓口でパスワードの再設定が必要となる。
総務省の窓口での対面確認
総務省窓口での本人確認は、先行運用期間時の申請と同様に、利用者の住所地を所管する総合通信局(沖縄県は沖縄総合通信事務所)に出向いて行う。
なお、総合通信局(事務所)への来所の際には、以下に示すいずれかの「本人確認書類」を持参する必要がある。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他官公庁の発行した身分証明書で氏名・住所の記載があり、顔写真付きのもの
郵送による確認(一時的措置)
新型コロナウイルスの感染拡大を予防する観点で、11月までをめどに郵送での本人確認も受け付ける。
アカウントの仮登録を済ませた上で、所定の書式(PDF形式)を印刷して必要事項を記入し、利用者の住所地を所管する総合通信局(事務所)に郵送すると、1週間以内に本登録が行われる。
ただし、郵送での本人確認はあくまでも“一時的措置”で、先行運用期間中の申請者のアカウントと同様に、有効期限が11月末(予定)までとなる。それ以降も引き続き利用する場合は、オンラインか対面で本人確認を改めて行う必要がある。
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