CG児童ポルノは一部有罪 最高裁

by

報告が遅れて申し訳ない。

そして、支援者の皆様には力不足をお詫びする次第である。

自ら作成した、少女の裸体に似たCGが児童ポルノの作成罪に該当するかについて、最高裁は一部有罪(一部無罪)とした東京高裁判決を支持して上告を棄却した。

裁判の詳細は裁判所のホームページで公開されているから興味があれば確認されたい。

児童ポルノ禁止法は、児童の保護を目的としているのであるから、作成時に児童で無いものは含まれないという弁護側の主張に対しては

同項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。

と判断したが、なぜ、必要でないかについては多数意見は言及していない。

東京高裁は、社会的法益侵害を理由にした(ホームページ

現に児童の権利を侵害する行為のみならず,児童を性欲の対象としてとらえる社会的風潮が広がるのを防ぐことにより,将来にわたって児童に対する性的搾取ないし性的虐待を防ぐことが要請されるというべきである。この意味において,同法の規制の趣旨及び目的には,社会的法益の保護も含まれるといえるのであって,所論がいうように,純然たる児童の権利保護のみを目的とするものとみるのは相当でないといわざるを得ない。
児童ポルノ法施行以前に実在した児童を描いた場合には,児童ポルノとして児童の権利が侵害されたことはないものの,児童を性欲の対象とする風潮を助長し,児童の性的搾取及び性的虐待につながる危険性を有するという点では,①の場合と同様であるから,やはり,児童ポルノとして処罰の対象となり得ると解すべきである。このような行為を処罰の対象とすることは,前記の児童ポルノ法の目的及び趣旨に沿うものというべきであり,当該画像の製造の時点,あるいは,児童ポルノ法施行の時点で,その被写体が18歳以上であることは,児童ポルノへの該当性を否定する事由となるものではない。

しかし、児童ポルノ禁止法はあきらかに実在する児童の保護のみを目的としている。

児童ポルノ禁止法
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。(平成26年改正)

さすがに、高裁の様に社会的法益を正面から出すのは不可能と考えたのだろうか、最高裁はこの点についての言及はなかった。

ただ、山口裁判官の補足意見が述べられている。

児童ポルノ法7条が規制する児童ポルノの製造行為は,児童の心身に有害な影響を与えるものとして処罰の対象とされているものであるが,実在する児童の性的な姿態を記録化すること自体が性的搾取であるのみならず,このように記録化された性的な姿態が他人の目にさらされることによって,更なる性的搾取が生じ得ることとなる。児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており,上記利益は,描写された児童本人が児童である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値するものである。児童ポルノ法は,このような利益を現実に侵害する児童ポルノの製造行為を処罰の対象とすること等を通じて,児童の権利の擁護を図ろうとするものである。

要するに、児童ポルノ禁止法は児童からの性的搾取を処罰の根拠としている、本人がたとえ18才になっても、(児童からの性的搾取ではないが)同等の保護に値するべきである。よって、法律が直接規定していなくても、法律が処罰の対象にしていると解するというロジックである。

一件わかったようなロジックであるが、それは、本来の法益法益に該当しないものを、同等の保護に値するという理由で処罰の対象とするものである。結局のところ、社会的法益を保護法益としたことと変わり無く、児童ポルノ禁止法を、ノンリベンジポルノ禁止法、へんな性欲禁止法に魔改造したに等しい。

平成26年改正では、付帯決議で、わざわざ「児童を性的搾取及び性的虐待から守るという法律の趣旨を踏まえた運用を行うこと 」と決議されているのであるが、山口裁判官はご理解されておられないか、理解して無視したようである。しかし、最高裁の役隈は、立法府の立法意思を無視して法を拡大解釈することではないはずである。

というより、このような愚かな補足意見といい、大崎事件のトンデモ決定といい、あれが、刑法学者として輝かしい経歴をお持ちの山口厚先生とは思いがたい。

おそらく、山口厚先生のそっくりさんであろう。