バーと言えばガールズバー?千葉県の文書、まさかの分類

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2020年5月27日 22時11分

 千葉県が休業要請の対象としていた「バー」について、県は接待を伴う「ガールズバー」などに限定しており、飲食だけのバーは対象外だったことが27日、わかった。朝日新聞の取材後、県は同日夜、「補足説明」としてホームページに「バー(接待を伴う施設に限る)」との表記を追加した。

 県が休業要請を出したのは4月14日。この時の文書では、休業要請の対象として「遊興施設」の区分に「バー」と記載した。5月22日に要請を4段階で解除する方針を示した文書も、解除が最も遅いD区分に「バー」と書いていた。

 一方、国が緊急事態宣言を解除した25日、森田健作知事が会見で示したスライドには、D区分から「バー」の文字が消え、これまでなかった「接待を伴う飲食店」という表記がD区分に新たに加えられていた。

 県の担当者はホームページでの補足説明について「『バー』という表記が誤解を生む可能性もあるため」とした。

 県によると、4月14日に休業要請を出した当初から、対象は接待を伴うバーに限定していたという。一般的なバーは「飲食店」に分類し、そもそも要請の対象外だったとした。スナックなども、店員が客の隣に座る場合などは休業要請の対象になるが、対象外になる場合もあるという。

 県の担当者は「個別に問い合わせがあった場合は、説明していた」とした。(寺沢知海)

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