香川ゲーム条例に弁護士会が反対声明 「自己決定権侵害の恐れ」廃止求める

by

 「ネット・ゲーム依存症対策条例」は憲法で保障された自己決定権を侵害する恐れがあるとして、香川県弁護士会は25日、条例の廃止を求める会長声明を出した。同日、県議会や県にも声明を送付し、対応を呼びかけている。

 声明は①他の自治体で同様の条例や規制がない中、香川で制定する必要性に欠く②現代社会ではデジタル機器が必要不可欠③子供のゲーム時間の目安を定めた18条は憲法が保障する自己決定権を侵害する恐れがある④余暇や遊びを行う権利を定めた子どもの権利条約の趣旨に反する――の4点を理由に挙げ、条例廃止と特に18条の即時撤廃を求めている。

 高松市内でこの日記者会見した県弁護士会の徳田陽一会長は「条例は県民に対する直接的な法規範になる。条例の内容や制定過程について(県議会などで改めて)検証していただきたい」と話した。

 条例を巡っては、高松市の男子高校生(17)と母親が今夏にも県を相手取って違憲訴訟を起こすことが明らかになっている。ただ、訴訟の動きと今回の声明は無関係という。【金志尚】