子ども1人なら最大10万円 低所得ひとり親世帯の臨時給付金 政府・与党案固まる

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 政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、低所得のひとり親世帯に支給される臨時給付金について、子ども1人の場合に1世帯あたり最大10万円を支給する方針を固めた。児童扶養手当受給世帯に加え、休業や失職で大幅に減収したひとり親世帯などを対象とする。

 自民党の田村憲久政調会長代理、公明党の高木美智代政調会長代理が25日、加藤勝信厚生労働相に臨時給付金の与党案を提出した。与党案では、児童扶養手当受給世帯や、遺族年金などを受給していることで児童扶養手当を受給していない低所得のひとり親世帯については、子ども1人の場合は5万円を支給し、さらに減収が確認された場合には5万円を追加支給する。新型コロナの影響で収入が児童扶養手当支給対象の水準まで減ったひとり親世帯にも5万円を支給する。いずれの世帯についても、子どもが複数の場合は第2子以降3万円を加算する。

 この給付金は非課税とし、8月から順次支給を開始するとしている。政府は与党案をもとに給付金制度を創設する方針。厚労省によると、約120万世帯が臨時給付金の支給対象となる見通し。児童扶養手当は低所得のひとり親世帯93万9262世帯(2019年3月末時点)が受給。支給額は子ども1人の場合、収入に応じて月1万180~4万3160円。子どもの数に応じて加算がある。【中川聡子】